更改とは? わかりやすく解説

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こう‐かい〔カウ‐〕【更改】

読み方:こうかい

[名](スル)

古いきまりやしきたりなどを新しいものに変えること。「新制度に—する」

既存債務消滅させ、これに代わる新し債務成立させる契約。「契約を—する」


更改

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/26 22:35 UTC 版)

更改(こうかい)とは、当事者が従前の債務に代えて、債務の要素の異なる新たな債務を発生させる契約をして、従前の債務を消滅させる行為(民法513条)。


  1. ^ a b c d e f 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、947頁。 
  2. ^ a b c d e f g h i j 民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月20日閲覧。
  3. ^ 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、949頁。 
  4. ^ a b c d e 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、234頁
  5. ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、235頁
  6. ^ a b c d 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、109頁


「更改」の続きの解説一覧

更改

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)

抵当権変更登記」の記事における「更改」の解説

更改の具体例登記申請情報への登記原因及びその日付不動産登記令3条6号)の記載方法以下のとおりである。日付原則として更改契約成立日である。 債権者の交替による更改場合、「原因 平成何年何月何日債権者更改による新債担保」(記録例406債務者の交替による更改場合、「原因 平成何年何月何日債務者更改による新債担保」(記録例405債権目的変更による更改の場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借への債権目的の更改による新債担保」(記録例407債権者交替場合抵当権移転登記をするべきであるという説もある(書式解説-360頁、書式精義中巻-1028頁・758頁)。なお、変更後事項不動産登記令別表25申請情報)として記載すべき事項以下のとおりである。 債権者の交替による更改場合債権額及び不動産登記法881項各号事項並びに抵当権者(新債権者)の表示記録例406債務者の交替による更改場合債権額及び不動産登記法881項各号事項並びに新債務者の表示記録例405債権目的変更のよる更改の場合債権額及び不動産登記法881項事項記録例407

※この「更改」の解説は、「抵当権変更登記」の解説の一部です。
「更改」を含む「抵当権変更登記」の記事については、「抵当権変更登記」の概要を参照ください。

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更改

出典:『Wiktionary』 (2021/12/09 14:19 UTC 版)

名詞

こうかい

  1. 変えて新しくすること。
  2. 法律当事者給付等の債務内容変更すること。またその契約

発音(?)

こ↗ーかい

翻訳

関連語

動詞

活用

サ行変格活用
更改-する

翻訳


「更改」の例文・使い方・用例・文例

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