2021年1月 - 3月
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「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「2021年1月 - 3月」の解説
ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和3年1月)の原文があります。 ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年1月)の原文があります。 ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年2月2日)の原文があります。 ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年2月26日)の原文があります。 ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年3月)の原文があります。 ウィキソースに新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示(令和3年3月)の原文があります。 2021年1月7日17時30分、再び新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の全国的かつ急速なまん延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断したとして、本法32条1項に基づく緊急事態宣言を発令。前年の発令時同様18時より国民向け記者会見を行った後、同日付官報特別号外第1号 において、「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示」として公示された。 1月7日時点での緊急事態措置を実施すべき期間は、2021年1月8日から同2月7日まで。緊急事態措置を実施すべき区域は、埼玉県・千葉県・東京都及び神奈川県の区域とされた。 同年1月13日、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県および福岡県を対象区域に追加した。緊急事態措置を実施すべき期間については、既指定の一都三県を除いては、2021年1月14日から同2月7日までとされた(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年1月13日付官報特別号外第4号)。 同年2月2日、2月8日から栃木県のみを解除し、残りの10都府県は3月7日までの延長を決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年2月2日付官報特別号外第7号、訂正:2021年2月5日官報第427号。合わせて状況が改善されれば期限前でも解除する事を表明。 同年2月26日、3月1日から岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の緊急事態措置を解除することを決定(「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年2月26日付官報特別号外第19号)。これにより、緊急事態宣言の対象区域は、埼玉県・千葉県・東京都および神奈川県の区域となった。 同年3月5日、3月8日から緊急事態措置を実施すべき期間を3月21日まで延長することを決定。「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示」同年3月5日付官報特別号外第21号) 同年3月18日、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認め、緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月21日をもっての緊急事態が終了する旨を公示した。(「新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示」同年3月18日付官報特別号外第24号)。 緊急事態宣言の第2回(2021年1月上旬から3月下旬にかけて)の発令対象期間発令事由解除事由備考千葉県 2021年1月8日 - 2021年3月21日 感染者の爆発的な増加(オーバーシュートの発生) 感染者の大幅な減少 神奈川県 埼玉県 東京都 栃木県 2021年1月14日 - 2021年2月7日 感染の収束 愛知県 2021年1月14日 - 2021年2月28日 病床数の改善・感染者の大幅な減少 岐阜県 京都府 大阪府 兵庫県 福岡県
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