3号分割(さんごうぶんかつ)
3号分割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)
被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者に該当する者、一般的には妻)がその配偶者(特定被保険者という。一般的には夫)と離婚した場合、2008年(平成20年)4月1日以後の期間(特定期間という)について、離婚のときから2年以内に限り、実施機関に対し3号分割の請求をすることができる。被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料は、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるとの基本的認識の下に規定が定められている。
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