面会交流に関する調停とは? わかりやすく解説

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面会交流に関する調停 (日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 04:00 UTC 版)

家事調停」の記事における「面会交流に関する調停 (日本)」の解説

日本は、20世紀末頃から急速に未成年者の数が減少していった国であるが、前述のとおり、同時期に面会交流 ( en: visiting ) に関する調停申立て件数急増した日本限らずどこの法域でも、面会交流は、当事者合意に基づくものであってはじめてその意義十分に発揮できる考えられているが、同時に面会交流を巡る紛争は、合意形成の非常に難し紛争領域であるとも考えられている。 日本面会交流に関する裁判実務主導しているのは、「子の福祉観点から面会交流禁止制限すべき事由認められない限り面会交流円滑な実施向けて審理調整進めるべきである」 という考え方である。このような考え方ドイツBGB1684条4項にも見られる普遍的な考え方であるが、家庭裁判所が「同居親は著し苦痛被ってでも面会交流協力しなければならない」といった非科学的教条主義運用に陥りがちであると警告する見解根強い前述のとおり、面会交流に関する調停には家庭裁判所調査官関与する事案が多い。家庭裁判所調査官は、期日立ち会って調停委員会専門的知見に基づく助言行い、子の心情意向調査などを行っている。この場合調査は、①両親から同居時の別居親と子との関わり方同居親の監護状況面会交流対す懸念別居心の希望する面会交流実施方法陳述書面接により聴取し、②子に面接し心情意向聴取し、③事案によっては別居親と子試行的に面会させて、別居親と子との交流場面観察する試行面会交流(しこうてきめんかいこうりゅう))、という手順基本とする。調査結果調停委員会裁判官大きな影響与えることは、監護権に関する調停と同様である。

※この「面会交流に関する調停 (日本)」の解説は、「家事調停」の解説の一部です。
「面会交流に関する調停 (日本)」を含む「家事調停」の記事については、「家事調停」の概要を参照ください。

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