随伴性の緩和とは? わかりやすく解説

随伴性の緩和(担保の流用または、転担保)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/20 06:01 UTC 版)

担保」の記事における「随伴性の緩和(担保流用または、転担保)」の解説

また、随伴性厳格適用をすると企業間の取引迅速に資さない結果となるため、担保債権分かち担保のみを売買したり、他の債権債務担保提供するなど、担保流用認められている。このような担保流用用語法として各担保権の名称に「転」を付けて、「転抵当」や「転質」など「転○○」と呼ばれるのが一般的であるが、根担保のように担保流用全体指して「転担保」とはあまり言わないようである。注意点としては、保証債権保証債務)を本来の被担保債権分けて譲渡したり、他債務担保にしたりするいわゆる「転保証」は、物的担保場合異なり特約のない限り許されない担保として供されているものが債権または人であり、なおかつ主債務者保証人の間の保証委託契約双方信頼関係基礎として成立しているものであることが多いからである。また、根抵当・根質・根保証などの付従性緩和され担保(根担保)では、債権譲渡なされて元本確定であればこれらの担保権債権随伴しない。

※この「随伴性の緩和(担保の流用または、転担保)」の解説は、「担保」の解説の一部です。
「随伴性の緩和(担保の流用または、転担保)」を含む「担保」の記事については、「担保」の概要を参照ください。

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