閉塞準用法とは? わかりやすく解説

閉塞準用法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 14:02 UTC 版)

閉塞 (鉄道)」の記事における「閉塞準用法」の解説

通信の途絶その他特別の事由により、通常の閉塞方式代用閉塞方式いずれも使用できない場合やむを得ず使用される方式。「1閉塞区間1列車」の原則から外れるため、「閉塞方式ではなく「閉塞準用法」と呼ばれる保安度が低いうえ、通信設備信頼性向上した現在、閉塞準用法は鉄道に関する技術上の基準を定める省令解釈基準には規定として盛り込まれておらず、京浜急行除き使用されることはなくなった。 なお、下記いずれもが、国鉄においては1961年山陽本線列車追突事故機に順次廃止されJR継承していない。 隔時法 複線区間において使用される列車停車場から発車させた後、通常その列車次の停車場までに要する運転時分の2倍(最低5分)を経過した後、続いて列車発車させる。運転速度時速35キロメートル以下に制限される特殊隔時法 隔時法同様の方式だが、運転間隔を2分としたもの。運転速度時速25キロメートル以下に制限される京浜急行では、常用閉そく施行できない場合代用閉そく行わず閉そく準用法が施行される票券隔時法 票券閉塞式使用する区間使用される通票のある停車場から、本来であれば通券により運転する列車発車させた後、通常その列車反対側の停車場までに要する運転時分の2倍(最低5分)を経過した後、続いて列車発車させる。もちろん、同一方向運転する最後列車通票携帯する。運転速度時速35キロメートル以下に制限される指導隔時法 スタフ閉塞式または票券閉塞式使用する区間以外の単線区間、または1線が不通となった複線区間使用される票券隔時法通票代わりに1区間に一人指導者選定して実施する。運転速度時速35キロメートル以下に制限される特殊指導隔時法 指導隔時法同様の方式だが、運転間隔を2分としたもの。運転速度時速25キロメートル以下に制限される

※この「閉塞準用法」の解説は、「閉塞 (鉄道)」の解説の一部です。
「閉塞準用法」を含む「閉塞 (鉄道)」の記事については、「閉塞 (鉄道)」の概要を参照ください。

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