過去の最高裁判例との整合性とは? わかりやすく解説

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過去の最高裁判例との整合性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 04:53 UTC 版)

メイプルソープ事件」の記事における「過去の最高裁判例との整合性」の解説

他方1992年平成4年)に、ニューヨーク市開催された『ロバート・メイプルソープ回顧展』のカタログに、本事件争われたものと同一写真掲載されており、ホイットニー美術館東京税関から輸入差し止め処分受けた事件では、1999年平成11年)に最高裁第三小法廷(この当時判事2008年平成20年2月までに全員退官している)が、3対2で「わいせつ物該当する」と判断している。しかし、2008年平成20年2月における最高裁第三小法廷は、本事件1999年平成11年事件との関係について「(カタログは)本件写真集とは構成違い処分時点異なる」として、判例変更には当たらないとした。また、一審東京地裁認めた損害賠償については、東京税関平成11年判決を基に業務遂行した結果であり、直ち違法であるとは言えいとして全員一致で「賠償不要」とされた。

※この「過去の最高裁判例との整合性」の解説は、「メイプルソープ事件」の解説の一部です。
「過去の最高裁判例との整合性」を含む「メイプルソープ事件」の記事については、「メイプルソープ事件」の概要を参照ください。

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