運用に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 03:04 UTC 版)
肝試しは適切な配慮や手加減が不足すると、犯罪になってしまう遊びである。 肝試しの目的で無断で他人の廃墟に立ち入る行為は、刑法130条で「建造物侵入」と定められている。誤って廃墟に迷い込んだ場合は成立しないが、管理者などより退去を命じられて従わなければ「不退去罪」が成立する。どちらも有罪となった場合は3年以下の懲役または、罰金10万円以下の罰則が定められている。未遂の場合は刑法133条で「建造物侵入未遂」罪と定められている。 落書きや破壊行為は、刑法261条で器物損壊に定められる。有罪の場合は3年以下の懲役または30万円以下の罰則が定められている。 参加者が恐怖のため行くことを拒んでいるのに無理強いしすぎると、刑法222条、223条によって脅迫罪、強要罪が成立する。また無理強いの結果、相手が心的傷害を負った場合は、傷害罪が成立する場合もある。 以上のことから、参加者の合意があった場合でも、主催者は参加者に対し、ある程度の安全に配慮することが求められている。
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