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器物損壊罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/01/24 06:32 UTC 版)
(器物損壊 から転送)
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。
一般には「器物破損」「器物毀損」などの表現で言われる。
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[続きの解説]
「器物損壊罪」の続きの解説一覧
- 1 器物損壊罪とは
- 2 器物損壊罪の概要
- 3 親告罪
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