運営の仕組みとは? わかりやすく解説

運営の仕組み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/09 05:04 UTC 版)

配置販売業」の記事における「運営の仕組み」の解説

配置販売業者は、「その業務係る都道府県区域を、自ら管理し、又は当該都道府県区域において配置販売従事する配置のうちか指定したものに管理させなければならない。」(法第31条の2第1項) その区域管理する者(以下「区域管理者」という。)は、「厚生労働省令定めところにより、薬剤師又は登録販売者なければならない。」(法第31条の2第2項区域管理者は、保健衛生支障生ずるおそれがないように、その業務関し配置員を監督し医薬品その他の物品管理し、その他、その区域業務につき、必要な注意をしなければならず、また、配置販売業に対して必要な意見述べなければならない(法第31条の3) 配置販売業者は、その区域管理者意見尊重しなければならない(法第31条の4第2項)。 配置販売業者がいわゆる行商という業態による販売であることから、これに対し薬事監視行いやすくする必要性に基づき、「配置販売業者又はその配置員は、医薬品配置販売従事しようとするときは、その氏名配置販売従事しようとする区域その他厚生労働省令定め事項を、あらかじめ、配置販売従事しようとする区域都道府県知事届け出なければならない。」(法第32条)。ここでいう厚生労働省定め事項は、配置販売業者の氏名及び住所配置販売従事する者の氏名及び住所配置販売従事する区域及びその期間である(同法施行規則156条)。 配置販売業者またはその配置員は、その住所地の都道府県知事発行する身分証明書交付を受け、かつ、これを携帯しなければ医薬品配置販売従事してならない(法第331項)。 薬局開設者又は店舗販売業は、店舗による販売または授与以外の方法により、医薬品販売等しはならず同様に配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品販売等してはならない、とされている(法第371項)。よってそれぞれ販売等をしようとする場合は、それぞれ別途許可を受ける必要があるまた、配置販売業では、医薬品開封して販売すること(いわゆる量り売り」)は禁止されている(法第372項)。

※この「運営の仕組み」の解説は、「配置販売業」の解説の一部です。
「運営の仕組み」を含む「配置販売業」の記事については、「配置販売業」の概要を参照ください。

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