連れ子と実子の関係とは? わかりやすく解説

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連れ子と実子の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)

義親」の記事における「連れ子と実子の関係」の解説

これに対し本人配偶者との間との間に出生した実子は、本人および配偶者それぞれの連れ子との関係では、当然に親族であり、血族となる。 民法上は、半血の兄弟姉妹異父母兄弟姉妹)と全血兄弟姉妹との間で、親族の範囲取り扱い差異はなく、親等も2親等である。ただし、半血の兄弟姉妹法定相続分は、原則として全血兄弟姉妹半分となる(民900条)。 養子縁組場合同じように、実子存在によって当然に連れ子同士親族となることはない。また、自然血族であるため、離縁などによる解消できない

※この「連れ子と実子の関係」の解説は、「義親」の解説の一部です。
「連れ子と実子の関係」を含む「義親」の記事については、「義親」の概要を参照ください。

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