連れ子と実子の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)
これに対し、本人と配偶者との間との間に出生した実子は、本人および配偶者のそれぞれの連れ子との関係では、当然に親族であり、血族となる。 民法上は、半血の兄弟姉妹(異父母兄弟姉妹)と全血の兄弟姉妹との間で、親族の範囲の取り扱いに差異はなく、親等も2親等である。ただし、半血の兄弟姉妹の法定相続分は、原則として全血の兄弟姉妹の半分となる(民900条)。 養子縁組の場合と同じように、実子の存在によって当然に連れ子同士が親族となることはない。また、自然血族であるため、離縁などによる解消はできない。
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