輸出申告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 23:03 UTC 版)
貨物を輸出するときは、輸出者はその貨物を入れようとする保税地域を管轄する税関官署に対して輸出申告を行い、貨物に対し、必要な審査・検査を経て、許可を受けなければならない。2011年の改正までは、申告前に保税地域の搬入する必要があったが、「貿易円滑化のための税関手続の改善」として改正され、申告時点では保税地域に搬入されていなくてもよくなった。輸出の許可を得ると外国貨物になり、保税地域以外には置けないため許可になるまでに搬入する必要はある。 輸出申告の手続は、 輸出しようとする貨物の品名、数量、価格などを記載した所定の様式の「輸出申告書」が必要である。 また、輸出の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書、運賃明細書、包装明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類またはそれに代わる書類の提出を求められることがあり、貨物の種類によっては、法令の規定により必要な書類(輸出許可・承認書、関税の軽減・免除・払い戻しに関連する書類、内国消費税の免税を受ける貨物については輸出を証明する申請書、その他)があればそれらも添付して税関官署に提出することによっておこなわれる。 2012年の改正によりそれまで仕入書は「提出しなければならない」となっていたものを税関長が必要と認めた場合に提出させることができるとになった。
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