認定通関業者制度とは? わかりやすく解説

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認定通関業者制度

貨物セキュリティ管理法令遵守体制整備され通関業者で、税関長承認受けた者については、輸入者の委託受けた輸入貨物について貨物引き取り後に納税申告を行うことや、輸出者の委託受けて保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行うことなどができる制度。(関税法第79条

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。

認定通関業者制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 13:48 UTC 版)

通関業者」の記事における「認定通関業者制度」の解説

2008年4月以降貨物セキュリティ管理法令遵守体制整備され通関業者については、 輸入者の委任受けた輸入貨物について貨物引取り後に納税申告を行うことや、 輸出者の委任受けて保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告を行うことなどができる制度設けられた。これを認定通関業者制度という。 輸入場合メリット輸入者の依頼により行う輸入貨物通関手続において、貨物引取り後に納税申告行える (特例委託輸入申告制度)ことにより、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等、 その利便性向上する輸出場合メリット輸出者の依頼により行う輸出貨物通関手続については、特定保税運送者による運送等を前提に、 保税地域以外の場所にある貨物について輸出申告行える(特定委託輸出申告制度)ことにより、 リードタイムおよびコスト削減等が図られる

※この「認定通関業者制度」の解説は、「通関業者」の解説の一部です。
「認定通関業者制度」を含む「通関業者」の記事については、「通関業者」の概要を参照ください。

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