超過支払部分の取扱
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
債務者は、制限利率により計算した金額を超える利息や、賠償額予定の制限を超える損害金を任意に支払っても、その返還を請求することができない(本法1条2項、4条2項)。これは、債務者は、制限超過の利息、損害金を支払っても、その超過部分は民法491条により残存元本に充当され(最高裁昭和39年11月18日判決民集18巻9号1868頁昭和37年6月13日最高裁判決判例変更)、元本債務の存在する限りその超過部分の返還を請求することはできないという趣旨である。そして、計算上元本が完済となったときは、その後に支払われた金額は、不当利得として返還を請求することができる(最高裁昭和43年11月13日判決民集22巻12号2526頁)。 こうした解釈が判例上確立されるまでの経過については、判例の変遷を参照。 しかし、質屋営業における金利については、利息制限法第1条第1項の「金銭を目的とする消費貸借の利息の契約」に該当する(後記の長崎地裁、広島地裁判決参照)が、貸金業(利息制限法による10万円未満の年利20.0%)とは異なり平年年利109.5%・閏年年利109.8%(1日当たり0.3%)、暦月9%(厳密には1日当たり0.3%(年利109.5%、109.8%は1日当たり0.3%の年換算に過ぎない)で月の初日から末日までの期間を全ての月で30日とする内容で1期として利息を計算する。したがって、暦月9%となるために、契約日、返済日により日割換算の実質年利が異なるため日割換算で実質年利108%程度以上の高利となる)までとされており、基本的に短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数、盗犯防止、盗犯品捜査協力等の費用を加味した高い上限金利が規定されている(質屋営業法第36条)。よって、利息制限法は適用されないとする裁判例が存在する(長崎地裁平成21年4月14日判決判例集未掲載等参照)。ただし、質屋営業にも利息制限法が適用され、超過利息については、返還すべきとの裁判例(大阪地裁平成15年11月27日判決兵庫県弁護士会HP、名古屋地裁半田支部平成23年8月11日判決名古屋消費者信用問題研究会HP参照)も存在する。さらに、質屋営業法第36条は利息制限法の特則であるとする裁判例も存在する(広島地裁平成23年2月25日判決判例集未掲載参照)。このように、質屋営業においては、利息制限法の適用等について下級審の判断が割れており、見解統一の最高裁判例も存在しない。
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