超過支払部分の取扱とは? わかりやすく解説

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超過支払部分の取扱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

利息制限法」の記事における「超過支払部分の取扱」の解説

債務者は、制限利率により計算した金額超える利息や、賠償額予定の制限超える損害金任意に支払っても、その返還請求することができない本法1条2項、4条2項)。これは、債務者は、制限超過利息損害金支払っても、その超過部分民法491条により残存元本充当され最高裁昭和39年11月18日判決民集18巻9号1868昭和37年6月13日最高裁判決判例変更)、元本債務存在する限りその超過部分返還請求することはできないという趣旨である。そして、計算上元本が完済となったときは、その後支払われ金額は、不当利得として返還請求することができる(最高裁昭和43年11月13日判決民集22巻12号2526頁)。 こうした解釈判例確立されるまでの経過については、判例の変遷参照。 しかし、質屋営業における金利については、利息制限法第1条第1項の「金銭目的とする消費貸借利息契約」に該当する後記長崎地裁広島地裁判決参照)が、貸金業利息制限法による10万未満年利20.0%)とは異なり平年年利109.5%・閏年年利109.8%(1日当たり0.3%)、暦月9%(厳密に1日当たり0.3%(年利109.5%、109.8%は1日当たり0.3%の年換算に過ぎない)で月の初日から末日までの期間を全ての月で30日とする内容1期として利息計算する。したがって暦月9%となるために、契約日返済日により日割換算実質年利異なるため日割換算実質年利108%程度上の高利となる)までとされており、基本的に短期小額金融であることや質草鑑定保管の手数、盗犯防止盗犯捜査協力等の費用加味した高い上限金利規定されている(質屋営業法第36条)。よって、利息制限法適用されないとする裁判例存在する長崎地裁平成21年4月14日判決判例集掲載等参照)。ただし、質屋営業にも利息制限法適用され超過利息については、返還すべきとの裁判例大阪地裁平成15年11月27日判決兵庫県弁護士会HP名古屋地裁半田支部平成23年8月11日判決名古屋消費者信用問題研究会HP参照)も存在する。さらに、質屋営業法第36条利息制限法の特則であるとする裁判例存在する広島地裁平成23年2月25日判決判例集掲載参照)。このように質屋営業においては利息制限法適用等について下級審の判断割れており、見解統一最高裁判例存在しない

※この「超過支払部分の取扱」の解説は、「利息制限法」の解説の一部です。
「超過支払部分の取扱」を含む「利息制限法」の記事については、「利息制限法」の概要を参照ください。

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