認可基準及び手続とは? わかりやすく解説

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認可基準及び手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 07:25 UTC 版)

労働保険事務組合」の記事における「認可基準及び手続」の解説

労働保険事務組合設立しようとする団体は、厚生労働大臣都道府県労働局長に権限委任)の認可を受けなければならない認可にあたっては、以下の認可基準をすべて満たすことを要する徴収法第332項徴収法施規則63条)。 当該団体について法人格有無問わないが、法人でない団体等場合は、その代表者決められていること。また、事業内容構成員範囲団体等組織、運営方法等が定款規約等に明確に定められ団体性が明確であること。 定款等において、団体等構成員等の委託受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨を定めていること。 労働保険事務委託予定している事業主の数が30以上あること。 労働保険事務組合としての認可を受ける前に当該団体等の本来の事業目的係る運営実績2年以上あること。 相当の財産有し労働保険料納付等の責任を負うことができるものであること。 労働保険事務確実に行う能力有る者を配置しており、当該事務適切に処理できる体制確立されていること。 団体等役員及び認可後の事組合予定する事務総括者が、社会的信用有し、その業務に深い関心理解があること。 規約作成にあたっては、一定の事項定め、かつ、当該団体等総会等の議決機関から承認を得ること。 また、労働保険事務組合認可受けようとする中小事業主団体又はその連合団体は、認可申請書をその主たる事務所所在地管轄する公共職業安定所長(全団体労災保険のみの成立場合労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所所在地管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。なお、当該申請書には、次の書類添えなければならない団体又はその連合団体目的組織、運営等を明らかにする規約定款等の書類団体法人場合は、登記事項証明書要する労働保険事務処理の方法明らかにする書類最近財産目録貸借対照表及び損益計算書等、資産の状況明らかにする書類労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務廃止しようとするときは、60日前までに、届書を、その主たる事務所所在地管轄する都道府県労働局長に提出することにより、その旨厚生労働大臣届出なければならない徴収法第333項)。労働保険事務組合について法人格変更取得喪失変更)があった場合も同様である(旧事組合業務廃止届を提出し、新事務組合について認可申請を行う)。 厚生労働大臣都道府県労働局長に権限委任)は、労働保険事務組合が、労働保険関連法令規定違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠りもしくはその処理が著しく不適当であると認めるときは、労働保険事務組合認可取り消すことができる(徴収法第33条4項)。

※この「認可基準及び手続」の解説は、「労働保険事務組合」の解説の一部です。
「認可基準及び手続」を含む「労働保険事務組合」の記事については、「労働保険事務組合」の概要を参照ください。

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