認可基準及び手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 07:25 UTC 版)
「労働保険事務組合」の記事における「認可基準及び手続」の解説
労働保険事務組合を設立しようとする団体は、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)の認可を受けなければならない。認可にあたっては、以下の認可基準をすべて満たすことを要する(徴収法第33条2項、徴収法施行規則第63条)。 当該団体について法人格の有無を問わないが、法人でない団体等の場合は、その代表者が決められていること。また、事業内容、構成員の範囲、団体等の組織、運営方法等が定款や規約等に明確に定められ、団体性が明確であること。 定款等において、団体等の構成員等の委託を受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨を定めていること。 労働保険事務の委託を予定している事業主の数が30以上あること。 労働保険事務組合としての認可を受ける前に、当該団体等の本来の事業目的に係る運営実績が2年以上あること。 相当の財産を有し、労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること。 労働保険事務を確実に行う能力の有る者を配置しており、当該事務を適切に処理できる体制が確立されていること。 団体等の役員及び認可後の事務組合で予定する事務の総括者が、社会的信用を有し、その業務に深い関心と理解があること。 規約の作成にあたっては、一定の事項を定め、かつ、当該団体等の総会等の議決機関から承認を得ること。 また、労働保険事務組合の認可を受けようとする中小事業主の団体又はその連合団体は、認可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(全団体が労災保険のみの成立の場合は労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。なお、当該申請書には、次の書類を添えなければならない。 団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする規約・定款等の書類。団体が法人の場合は、登記事項証明書も要する。 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類。 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等、資産の状況を明らかにする書類。 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することにより、その旨を厚生労働大臣に届出なければならない(徴収法第33条3項)。労働保険事務組合について法人格の変更(取得・喪失・変更)があった場合も同様である(旧事務組合の業務廃止届を提出し、新事務組合について認可申請を行う)。 厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)は、労働保険事務組合が、労働保険関連法令の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、もしくはその処理が著しく不適当であると認めるときは、労働保険事務組合の認可を取り消すことができる(徴収法第33条4項)。
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