議決機関とは? わかりやすく解説

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ぎけつ‐きかん〔‐キクワン〕【議決機関】


議決機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/29 08:58 UTC 版)

議決機関(ぎけつきかん)とは、法人団体等の意思決定を行う合議制機関。特に行政法学では行政主体の内部でその行政主体の意思や判断を決定するための機関のことを指す[1]。「執行機関」と対比的に用いられる用語・概念である。補助機関や諮問機関などの会議は含まれない。


  1. ^ 『基礎法律学体系 第3巻 行政法の基礎』青林書院、1982年、17頁。 


「議決機関」の続きの解説一覧

議決機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 06:15 UTC 版)

土地改良区」の記事における「議決機関」の解説

土地改良区の議決機関として総会がおかれ、組合員の数が100人を超える土地改良区については総会代え総代会をおくことができる(土地改良法第22条第23条)。そのほか規定については、土地改良法第23条から第35条規定されている。

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議決機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/08 00:48 UTC 版)

京都市立洛北中学校」の記事における「議決機関」の解説

生徒総会 - 本会の最高議機関であり、定時総会毎年1回開かれる

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議決機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 18:30 UTC 版)

みなと村」の記事における「議決機関」の解説

村議会定員22人で、その過半数那覇港湾作業隊職員であった

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議決機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 07:02 UTC 版)

四日市港管理組合」の記事における「議決機関」の解説

組合議会定員は9人で、当議会議員については、三重県議会議員から5人が選出され四日市市議会議員から4人が選出される任期はその属す議会議員任期準ずる議会三重県議会選出5人・四日市市議会選出4人) 議会事務局

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議決機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 00:55 UTC 版)

機関 (法)」の記事における「議決機関」の解説

法人基本的な事項議決し執行行わない機関を議決機関という。日本法では、株式会社においては株主総会その他の社団法人においては総会または社員総会という。

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議決機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 00:55 UTC 版)

機関 (法)」の記事における「議決機関」の解説

私法上の機関同様に基本的な事項議決し執行行わない機関を議決機関という。普通地方公共団体および特別区における議会該当する

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