表見代理制度との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)
無権代理と表見代理との関係については古くから議論がある。まず、表見代理は本質的に無権代理ではないとみる説からは、表見代理が成立する場合には無権代理は成立しないので117条の無権代理人の責任を追及できないということになる。また、表見代理を無権代理の一種とみる説においても、表見代理が優先的に適用されるとみる説と、相手方は表見代理の効果と無権代理人の責任を選択的に行使しうるとする説(判例)がある。なお、判例は表見代理制度が本来は相手方保護のための制度であることから、相手方が表見代理の成立を主張することは自由であるが、その一方で、無権代理人(本人からの代理権がないにもかかわらず勝手に本人の代理人として振る舞う者)が表見代理の成立を主張・立証して自己の責任を免れることは表見代理制度の趣旨に反するとして、無権代理人側から表見代理が成立することを主張して民法117条の無権代理人の責任を免れることはできないとしている点に注意を要する。
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