表見使者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/20 17:10 UTC 版)
使者が本人の意思と異なる内容を表示または伝達した場合の処理については見解が分かれている。 錯誤説 表示行為の錯誤と類似する状況であるとして、民法第95条の錯誤の規定に基づき、要素の錯誤にあたり、本人に重過失がない場合は、その意思表示は無効となる。 表見代理類推説 代理人が権限外の行為をした場合と類似する状況であるとして、民法第110条の表見代理の規定を類推適用し、相手方に正当な理由があれば、その意思表示は有効となる。
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