自己の株式の取得とは? わかりやすく解説

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自己の株式の取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 01:08 UTC 版)

自己株式」の記事における「自己の株式の取得」の解説

2001年商法改正に伴い解禁され金庫株制度の流れをうけ、自己の株式の取得(英: Aquisition of own share、独: Erwerb eigener Aktien、仏: rachat par une société de ses propres actions)は、会社法上、次のとおり定められている。 株式会社による自己の株式の取得(155条)取得条項付株式取得(1551号) 譲渡制限株式取得(1552号) 株主総会決議(1553号) 取得請求権付株式取得(1554号) 全部取得条項付株式取得(1555号) 株式相続人等への売渡請求に基づく取得(1556号) 単元未満株式買取り(1557号) 所在不明株式買取り(1558号) 端数処理手続における買取り(1559号) 他の会社事業全部譲り受ける場合にその会社有する株式の取得(15510号) 合併消滅する会社からの株式承継(15511号) 吸収分割をする会社からの株式承継(15512号) 以上の他、法務省令定め場合(15513号規則27条)自己の株式無償取得する場合(規則271号) 他の法人等が行剰余金配当又は残余財産分配等によって自己の株式交付を受ける場合(規則272号) 他の法人等が行次に掲げ行為に際して他の法人等株式引換え自己の株式交付を受ける場合(規則273号)組織変更(規則273号イ) 合併(規則273号ロ) 株式交換(外国法令等に基づく株式交換相当する行為を含む。)(規則273号ハ) 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得(規則273号ニ) 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得(規則273号ホ) 他の法人等新株予約権等の定めに基づき取得引換え自己の株式交付を受けるとき(規則274号) 株式会社が法第116条第5項 、第469条第5項、第785条第5項等で定め反対株式買取請求応じ自己の株式取得する場合(規則275号) 合併後消滅する法人等(会社を除く。)から自己の株式承継する場合(規則276号) 他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業全部譲り受ける場合に、他の法人等有する自己の株式譲り受けるとき(規則277号) その権利実行に当たり目的達成するために自己の株式取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号掲げ場合を除く。)(規則278号) 子会社からの自己の株式の取得の場合は、取締役会設置会社にあっては取締役会において取得に関する事項定める(163条)。 取締役会設置会社は、定款定めれば、取締役会決議によって取得できる(1652項)。 会計監査人設置会社でかつ監査役会設置会社取締役任期1年で、最終事業年度に関する計算書類監査役会適法意見と、会計監査人無限定適正意見がある場合には、あらかじめ定款定めれば、取締役会決議によって取得できる(495条)。

※この「自己の株式の取得」の解説は、「自己株式」の解説の一部です。
「自己の株式の取得」を含む「自己株式」の記事については、「自己株式」の概要を参照ください。

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