自己の株式の取得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 01:08 UTC 版)
2001年の商法改正に伴い解禁された金庫株制度の流れをうけ、自己の株式の取得(英: Aquisition of own share、独: Erwerb eigener Aktien、仏: rachat par une société de ses propres actions)は、会社法上、次のとおり定められている。 株式会社による自己の株式の取得(155条)取得条項付株式の取得(155条 1号) 譲渡制限株式の取得(155条 2号) 株主総会の決議(155条 3号) 取得請求権付株式の取得(155条 4号) 全部取得条項付株式の取得(155条 5号) 株式相続人等への売渡請求に基づく取得(155条 6号) 単元未満株式の買取り(155条 7号) 所在不明株式の買取り(155条 8号) 端数処理手続における買取り(155条 9号) 他の会社の事業の全部を譲り受ける場合にその会社が有する株式の取得(155条 10号) 合併消滅する会社からの株式の承継(155条 11号) 吸収分割をする会社からの株式の承継(155条 12号) 以上の他、法務省令で定める場合(155条 13号、規則27条)自己の株式を無償で取得する場合(規則27条 1号) 他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配等によって自己の株式の交付を受ける場合(規則27条 2号) 他の法人等が行う次に掲げる行為に際して他の法人等の株式と引換えに自己の株式の交付を受ける場合(規則27条 3号)組織の変更(規則27条 3号イ) 合併(規則27条 3号ロ) 株式交換(外国の法令等に基づく株式交換に相当する行為を含む。)(規則27条 3号ハ) 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得(規則27条 3号ニ) 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得(規則27条 3号ホ) 他の法人等の新株予約権等の定めに基づき取得と引換えに自己の株式の交付を受けるとき(規則27条 4号) 株式会社が法第116条第5項 、第469条第5項、第785条第5項等で定める反対株式買取請求に応じ自己の株式を取得する場合(規則27条 5号) 合併後消滅する法人等(会社を除く。)から自己の株式を承継する場合(規則27条 6号) 他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合に、他の法人等が有する自己の株式を譲り受けるとき(規則27条 7号) その権利の実行に当たり目的を達成するために自己の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)(規則27条 8号) 子会社からの自己の株式の取得の場合は、取締役会設置会社にあっては、取締役会において取得に関する事項を定める(163条)。 取締役会設置会社は、定款で定めれば、取締役会の決議によって取得できる(165条2項)。 会計監査人設置会社でかつ監査役会設置会社の取締役の任期が1年で、最終の事業年度に関する計算書類に監査役会の適法意見と、会計監査人の無限定適正意見がある場合には、あらかじめ定款に定めれば、取締役会の決議によって取得できる(495条)。
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