罪数に関する判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:55 UTC 版)
行使の目的で手形を偽造し、その後虚偽の記入をしたときは、有価証券偽造罪の包括的一罪である(最決昭和38年5月30日)。 有価証券偽造罪と偽造有価証券行使罪は、牽連犯の関係に立つ(大判明43年11月15日)。 偽造有価証券を行使して財物を得た場合、通貨の場合と異なり、行使罪と詐欺罪は牽連犯の関係に立つ(大判大正3年10月19日)。
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罪数に関する判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 02:01 UTC 版)
窃盗犯人が逮捕を免れるため、追跡してきた警察官に対して暴行を加えて傷害を与えた場合、強盗致傷罪と公務執行妨害罪は観念的競合の関係に立つ(大判明治43年2月15日刑録16輯236頁)。 一個の強盗行為の際、その機会に数人を殺害したときは、被害者の数だけ強盗殺人罪が成立する(大判明治43年11月24日刑録16輯2121頁)。
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