行使の目的
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 16:51 UTC 版)
流通におく目的が必要というのが判例・通説である(有価証券偽造罪の場合は、行使する目的で足りる)。他人をして流通におかせる目的でもよい(最判昭和34年6月30日刑集13巻6号985頁)。
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