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けんれん-はん 3牽連犯】

犯罪手段または結果として行為が、他の罪名触れ場合をいう。住居侵入し、窃盗をなすなどがその例。科刑一つの罪と考え牽連する犯罪のうち最も重い刑をもって処罰する。


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牽連犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/09/17 19:30 UTC 版)

牽連犯けんれんはん、 - ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑法54条1項後段)。たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪刑法130条前段)と窃盗罪刑法235条)は牽連犯となる。

牽連犯については、その最も重い刑により処断する。上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなり、別途住居侵入罪の刑で処断されることはない(吸収主義)。この点で、加重主義がとられる併合罪よりも処断刑が軽くなる。

  • 刑法は、以下で条数のみ記載する。

  1. ^ 『大コンメンタール第2版』第4巻(青林書院)337頁
  2. ^ 最高裁昭和23年12月21日大法廷判決(刑集3巻12号2048頁・判例情報)。
  3. ^ 最高裁昭和24年7月12日第三小法廷判決(刑集3巻8号1237頁・判例情報)。同判決は、通常の場合においては、不法監禁罪は通常強姦罪の手段であるとはいえないから、不法監禁罪と強姦致傷罪は、たまたま手段結果の関係にあるからといって牽連犯とはならず、併合罪であるとした。
  4. ^ 同判決は、銃砲等所持禁止令違反の罪と強盗殺人未遂罪とは、必ずしもその罪質上通常手段又は結果の関係あるべきものとは認め得ないとして、被告人が強盗殺人未遂罪実行の手段としてあいくちの不法所持罪を犯したものとしても、その一事だけで牽連犯とみることはできないとした。
  5. ^ 最高裁昭和29年5月27日第一小法廷決定(刑集8巻5号741頁・判例情報)。
  6. ^ 最高裁昭和28年4月14日第三小法廷判決(刑集7巻4号850頁)・判例情報)。


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