給付水準とは? わかりやすく解説

給付水準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 09:55 UTC 版)

国民年金基金」の記事における「給付水準」の解説

基金支給する年金は、少なくとも加入員であった者が老齢基礎年金受給取得したときには支給されるものとし、死亡以外の事由によっては受給消滅させることがあってはならない(第1291項2項)。 老齢基礎年金受給権者支給する年金額は、付加年金相当額超えるものでなければならない(第130条第2項)ため、加入者が基礎年金の繰上受給をした場合基金加入一口目に含まれる付加年金代行部分について「繰上げ単価プラス1円」で計算され年金支給され65歳以降一口目の年金額相当額減額される。ただし繰下げした場合基金年金額には影響しない基金支給する一時金は、少なくとも加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族死亡一時金受けたときは、そのおなじ遺族支給されるものとし、その額は8,500円死亡一時金相当額)を超えるものでなければならない(第1293項)。

※この「給付水準」の解説は、「国民年金基金」の解説の一部です。
「給付水準」を含む「国民年金基金」の記事については、「国民年金基金」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国民年金基金 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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