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所得代替率(しょとくだいたいりつ)

厚生年金においては現役世代平均的ボーナス込みの手取り賃金対す新規裁定時の年金額の割合を「所得代替率」と呼んで、給付水準設定基準としています。平成16年時の所得代替率は標準的世帯でおよそ59%となっています。平成16年年金制度改正では、所得代替率が50%を上回るような給付水準将来にわたり確保することとされました。人口経済前提基準的なケースとした推計では、平成35(2023)年度に50.2%となったところで調整終了することとなり、所得代替率50%を確保し、平成112(2100)年度までのおおむね100年間における財政均衡確保出来見通しとなっています。
標準的世帯とは、夫が平均的収入40年就業し、妻がその期間専業主婦であった世帯をいいます。)

用語集での参照項目:マクロ経済スライド





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