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保険料水準固定方式(ほけんりょうすいじゅんこていほうしき)

平成16年年金制度改正においては最終的保険料(率)の水準法律定め、その負担範囲内給付を行うことを基本に、少子化等の社会経済情勢変動に応じて給付水準自動的調整される仕組み年金制度組み込むこととしました。これを保険料水準固定方式と呼びます。急速に進展する少子高齢化に対応するため、負担の上昇は避けられませんが、若年層中心として、負担どこまでも上昇してしまうのではないかとの不安が大きいことから、将来わたって保険料水準固定し、法律明記することにしました。これに対し、従来のように5年ごとの財政再計算の際に、現行の給付水準維持するとした場合に、保険料(率)をどこまで引き上げなければならないかを計算する方式給付水準維持方式と言います。

用語集での参照項目:段階保険料方式





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