第2種使用規程承認組換え作物
2003年6月に成立し、2004年2月から施行された、遺伝子組換え生物の取り扱いを定めた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)に基づいて、遺伝子組換え生物の取り扱いは、「第一種使用等」と「第二種使用等」とに区別される。
「第二種使用等」は、環境中に出ることを防止した閉鎖系の施設内での使用をいう。実験室や温室、工場などがこれに該当する。例えば、洗剤に配合している酵素を大量生産できるように改良された遺伝子組換え微生物は、雑菌の混入を防ぎ効率よく生産させるため、タンクで培養しているので、この場合の遺伝子組換え微生物は、「第二種使用等」にあたる。
「第2種使用規程承認組換え作物」は、農林水産大臣・環境大臣から、上記のような閉鎖系での使用を承認された作物を指す。承認を得るためには、「省令に従って、施設外にでないよう防止する措置をとる義務」などがある。
「第二種使用等」は、環境中に出ることを防止した閉鎖系の施設内での使用をいう。実験室や温室、工場などがこれに該当する。例えば、洗剤に配合している酵素を大量生産できるように改良された遺伝子組換え微生物は、雑菌の混入を防ぎ効率よく生産させるため、タンクで培養しているので、この場合の遺伝子組換え微生物は、「第二種使用等」にあたる。
「第2種使用規程承認組換え作物」は、農林水産大臣・環境大臣から、上記のような閉鎖系での使用を承認された作物を指す。承認を得るためには、「省令に従って、施設外にでないよう防止する措置をとる義務」などがある。
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