種別に特定を冠する無線局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)
特定船舶局 - 電波法施行規則第34条の6第1号に「無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。)と規定している。 「船舶局#特定船舶局」も参照 特定基地局 - 電波法第27条の12に「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定され各号が続く。 「基地局#特定基地局」も参照 特定実験試験局 - 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条第2項に「総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局」と規定している。 「実験試験局#特定実験試験局」も参照 特定陸上移動中継局 - 電波法施行規則第33条第6号(2)に「設備規則第49条の6に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するもの 」と規定している。 「陸上移動中継局#特定陸上移動中継局」も参照
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