種別に特定を冠する無線局とは? わかりやすく解説

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種別に特定を冠する無線局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)

無線局」の記事における「種別に特定を冠する無線局」の解説

特定船舶局 - 電波法施行規則34条の6第1号に「無線電話遭難自動通報設備レーダーその他の小規模な船舶局使用する無線設備として総務大臣別に告示する無線設備のみを設置する船舶局国際航海従事しない船舶船舶局に限る。)と規定している。 「船舶局#特定船舶局」も参照 特定基地局 - 電波法第27条12に「陸上開設する移動しない無線局であつて、次の各号いずれかに掲げ事項確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定され各号が続く。 「基地局#特定基地局」も参照 特定実験試験局 - 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条第2項に「総務大臣公示する周波数当該周波数使用可能な地域及び期間並びに空中線電力範囲内開設する実験試験局」と規定している。 「実験試験局#特定実験試験局」も参照 特定陸上移動中継局 - 電波法施行規則33第6号(2)に「設備規則49条の6に規定する技術基準適合する無線設備使用するものであつて、屋内その他他の無線局運用阻害するような混信その他の妨害与えるおそれがない場所に設置するもの 」と規定している。 「陸上移動中継局#特定陸上移動中継局」も参照

※この「種別に特定を冠する無線局」の解説は、「無線局」の解説の一部です。
「種別に特定を冠する無線局」を含む「無線局」の記事については、「無線局」の概要を参照ください。

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