準詐欺罪とは? わかりやすく解説

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じゅん‐さぎざい【準詐欺罪】

読み方:じゅんさぎざい

判断能力の低い未成年者や、心神耗弱の人をだまして財物奪い取る罪。また、同様にして、自己または第三者不法な財産利益得させる罪。刑法248条が禁じ10年以下の懲役処せられる。


準詐欺罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/25 22:33 UTC 版)

準詐欺罪(じゅんさぎざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つである。18歳未満の児童の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させることを内容とする(248条)。この犯罪を行ったものは10年以下の懲役に処せられ、犯罪行為によって得た物は没収追徴される(19条、20条)。未遂も罰せられる(250条)。




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