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親族相盗例(しんぞくそうとうれい)

家族親子関係戸籍に関わる用語

配偶者または親族の間で窃盗罪不動産侵奪罪犯し場合特例として刑を免除し、または告訴なければ公訴提起できないとすること。「法は家庭に入らず」との思想に基づく規定である。詐欺罪横領罪等にも準用されている。


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親族相盗例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/06 06:36 UTC 版)

親族間の犯罪に関する特例。親族相盗例(しんぞくそうとうれい、単に「親族相盗」ともいう。)は、刑法上の規定の一つ(244条1項・251条(準用)・255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰免除するものである。




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