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親族相盗例(しんぞくそうとうれい)
配偶者または親族の間で窃盗罪、不動産侵奪罪を犯した場合、特例として刑を免除し、または告訴がなければ公訴を提起できないとすること。「法は家庭に入らず」との思想に基づく規定である。詐欺罪、横領罪等にも準用されている。
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親族相盗例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/04/06 06:36 UTC 版)
親族間の犯罪に関する特例。親族相盗例(しんぞくそうとうれい、単に「親族相盗」ともいう。)は、刑法上の規定の一つ(244条1項・251条(準用)・255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その刑罰を免除するものである。
- 1 親族相盗例とは
- 2 親族相盗例の概要
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