じゅん‐こうこく〔‐カウコク〕【準抗告】
準抗告(じゅんこうこく)
準抗告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 15:07 UTC 版)
準抗告(じゅんこうこく)とは、勾留や保釈、押収など、裁判官の裁判に不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に、その裁判の取消又は変更を請求(刑事訴訟法429条1項)する不服申立てや検察官や司法警察職員の接見指定に関する処分や押収に対する処分に対する不服申立て(刑事訴訟法430条)(刑事確定記録の閲覧に関する保管検察官の処分に対しても準用されている)をいう。 過料又は費用の賠償を命ずる裁判に対する準抗告の申立ては、原裁判(準抗告によりその当否が争われている裁判)のあった日から3日以内に(同条4項)、申立書を管轄裁判所に差し出して(同法431条)しなければならない。
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