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じゅんこうこく ―かうこく 3 【準抗告】
(2)民事訴訟法上、受命・受託裁判官の裁判に不服のある者が、受訴裁判所に申し立てる異議。
法律関連用語集 |
準抗告(じゅんこうこく)
民事訴訟法においては、受命裁判官または受託裁判官のした裁判に対する不服申立て方法のこと。刑事訴訟法においては、裁判官の命令または検察官・検察事務官・司法警察職員のした処分に対する不服申立て方法のこと。
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抗告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/13 04:18 UTC 版)
(準抗告 から転送)
抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(地方裁判所や家庭裁判所でいえば、原則として高等裁判所が上級裁判所である。裁判所法16条2号)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。これに対し、同一の審級に対する不服申立ては、異議という。
- 1 抗告とは
- 2 抗告の概要
- 3 抗告ができる手続
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