清算金の供託とは?

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土地区画整理事業用語集

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清算金の供託

清算金交付する宅地または権利抵当権質権などの担保権設定されている場合、その清算金法務局供託なければならない。ただし、担保権者の同意があれば権利者支払うことができる(法112条1項)。 また、受領拒否受取人住所不明受取人確知することができない場合も、交付清算金供託することができる(民法494条)。







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