土地区画整理事業用語集 |
清算金の供託
清算金を交付する宅地または権利に抵当権や質権などの担保権が設定されている場合、その清算金は法務局に供託しなければならない。ただし、担保権者の同意があれば権利者に支払うことができる(法112条1項)。 また、受領拒否、受取人の住所不明、受取人を確知することができない場合も、交付清算金を供託することができる(民法第494条)。
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