土地区画整理事業用語集 |
減歩緩和
減歩後の換地上では従前と同程度の建物整備が困難で地権者の生活再建に支障がある場合など、換地規程等により通常の換地計算によって算出される減歩率よりも低い減歩率となるよう特別の扱いを行うことができる。その場合の減歩に対する扱いを減歩緩和という。こうした減歩緩和を受ける権利者がいる一方で、その調整のために、大規模地権者の換地を審議会の同意を得て小さくする強減歩を行うことができる。また、減歩緩和された土地については、基本的に徴収清算を行う。(法91条1,5項)
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