土地区画整理事業用語集 |
減価補償金
公共団体等施行の区画整理事業においては、整理後の地区内の宅地の価額総額が、整理前の宅地の価額総額より減少した場合には、施行者はその減少額を宅地の所有者及び借地権者に補償金として配分交付しなければならない。これを減価補償金というが、この制度は、組合施行や個人施行には適用がない。(法109条)
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