海上自衛隊における規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:13 UTC 版)
現在の海上自衛隊が保有する艦艇は、国際法上「軍艦」として扱われるが、国内では自衛隊用語を用いて「自衛艦」と呼称する。これは、日本国憲法第9条第2項が「陸海空軍その他の戦力」の不保持と「交戦権」の放棄を定めていることによるダブルスピーク。 お答えいたします。日本の持つている自衛隊における船をいわゆる軍艦として取扱うかどうか、これは主として第三国との関係でありますが、実際におきましては、第三国は軍艦として取扱うものと考えております。現にイギリスでも、アメリカにおきましても、日本のフリゲートに対しては軍艦としての儀礼を尽してやつております。その点から見ましても、第三国は、将来日本の自衛隊の船に対しては軍艦として取扱うのではなかろうかと考えております。ただそこで制約があるというのは、例の憲法第九条第二項の交戦権の放棄であります。この点においていわゆる純粋な意味における軍艦として取扱うことは、日本としては禁止しておるわけでありますから、その点において相違がある、普通並の軍艦として第三国は取扱うものと考えております。 — 1954年衆議院内閣委員会にて、木村篤太郎保安庁長官 海上自衛隊では排水量が概ね1000tを超える船(潜水艦含む)を『艦』、超えない船を『艇』と呼称している。
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