法定刑の引き上げとは? わかりやすく解説

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法定刑の引き上げ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 05:53 UTC 版)

傷害罪」の記事における「法定刑の引き上げ」の解説

刑法等の一部改正する法律平成一六一二八日法律第一五六号)により、従来法定刑次のように改められた。改正法平成17年1月1日施行傷害罪204条) 「十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に。 傷害致死罪205条) 「二年以上の有期懲役」が「三年上の有期懲役」に。 危険運転致死傷罪208条の2第1項) 「十年以下の懲役」が「十五年以下の懲役」に。 なお、傷害致死罪および危険運転致死罪裁判員参加する裁判対象である。

※この「法定刑の引き上げ」の解説は、「傷害罪」の解説の一部です。
「法定刑の引き上げ」を含む「傷害罪」の記事については、「傷害罪」の概要を参照ください。

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