法定刑の引き上げ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 05:53 UTC 版)
刑法等の一部を改正する法律(平成一六年一二月八日法律第一五六号)により、従来の法定刑が次のように改められた。改正法は平成17年1月1日に施行。 傷害罪(204条) 「十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に。 傷害致死罪(205条) 「二年以上の有期懲役」が「三年以上の有期懲役」に。 危険運転致死傷罪(208条の2第1項) 「十年以下の懲役」が「十五年以下の懲役」に。 なお、傷害致死罪および危険運転致死罪は裁判員の参加する裁判の対象である。
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