法令が定める範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 01:17 UTC 版)
瀬戸内海の海域は法令の目的ごとに扱い方が異なり複数の法令で範囲が定義されている。 以下の引用文は一部漢数字を算用数字に直すなどしている。 領海及び接続水域に関する法律施行令(領海法施行令)第1条 一 紀伊日ノ御埼灯台(北緯33度52分55秒、東経135度3分40秒)から蒲生田岬灯台(北緯33度50分3秒、東経134度44分58秒)まで引いた線 二 佐田岬灯台(北緯33度20分35秒、東経132度54秒)から関埼灯台(北緯33度16分、東経131度54分8秒)まで引いた線 三 竹ノ子島台場鼻(北緯33度57分2秒、東経130度52分18秒)から若松洞海湾口防波堤灯台(北緯33度56分28秒、東経130度51分2秒)まで引いた線 ※国際的にはこの範囲が瀬戸内海とみなされる。 ※西端は関門海峡の西端である。関門海峡の全域と洞海湾は瀬戸内海に含まれる。 瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内法)第2条第1項 次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。一 和歌山県紀伊日の御岬灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬に至る直線 二 愛媛県佐田岬から大分県関埼灯台に至る直線 三 山口県火ノ山下灯台から福岡県門司崎灯台に至る直線 ※「政令」とは次に挙げる「瀬戸内海環境保全特別措置法施行令」のこと。 ※西端は関門海峡の最狭部(東端に近い)である。関門海峡の大部分と洞海湾は一~三の範囲に含まれない。 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第1条 一 (略)愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 二 (略)山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼に至る直線、同埼から福岡県妙見埼灯台に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 ※瀬戸内法の一~三の範囲に追加される。 ※早吸瀬戸と関門海峡の外側のかなりの範囲が瀬戸内海に含まれる。 海上交通安全法施行令 第1条 紀伊日ノ御埼灯台(北緯33度52分55秒、東経135度3分40秒)から蒲生田岬灯台(北緯33度50分3秒、東経134度44分58秒)まで引いた線及び佐田岬灯台(北緯33度20分35秒、東経132度54秒)から関埼灯台(北緯33度16分、東経131度54分8秒)まで引いた線 ※西端は言及されていない。 漁業法施行令 第27条 一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線 三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線 ※瀬戸内法の一~三とほとんど同じ。
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