橋梁談合事件
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橋梁談合事件(きょうりょうだんごうじけん)とは、2005年に発覚した鋼鉄製橋梁の建設工事(公共工事)の受注に絡んで、橋梁メーカーが談合を行っていたとされる、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)違反容疑の事件である。
- 1 橋梁談合事件とは
- 2 橋梁談合事件の概要
橋梁談合事件
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しかし翌2005年に発覚した橋梁談合事件において当社が関与していたとし、公正取引委員会から独占禁止法違反により排除命令を受けた。他者が受け入れる中同社は命令を拒否し係争の手に出たが、2006年7月に同意し、地方整備局および山梨県から3ヶ月から5ヶ月間の指名停止および22日間の営業停止命令を受けた。
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橋梁談合事件
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2005年(平成17年)発覚の橋梁談合事件に加わっていたことが判明している。 この事件を黙認し会社に損害を与えたとして、株主の一人が、株主代表訴訟を神戸地裁に起こしたが、2010年(平成22年)2月10日に、コンプライアンス委員会の設置などを条件に、同社との間で和解が成立。
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橋梁談合事件
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2005年(平成17年)6月に発覚した、鋼鉄製橋梁をめぐる入札談合容疑によって公正取引委員会が立ち入り検査に入り、同月下旬に新日鉄は起訴処分となった。その後、同年9月に官製談合防止法に基づいて公正取引委員会が排除勧告を行った。しかし、新日鉄は談合の事実を認めながらも排除勧告の応諾を拒否。この事件は裁判によって争われたが、2009年(平成21年)に新日鉄は敗訴し課徴金として2億8200万円の罰金の支払いを命じられた。この事件は官製談合の典型と言われ、事件発覚当時には報道などでも大きく扱われた。これを受け、社長などの役員報酬の返上を行ったうえで、今後の橋梁事業の縮小を発表した。
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