本人確認法の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:44 UTC 版)
資金洗浄に加えて犯罪・テロ行為に関わる資金供給の防止・捕捉対策を求める国際的要請に応え、2007年(平成19年)1月4日に本人確認法(現・犯罪による収益の移転防止に関する法律)施行令が改正された。これにより新たに、送金に伴う現金受払いが10万円を超える場合、その都度従来の口座開設時に準じた本人確認を行う事が義務付けられた。また、代り金を本人確認を経ていない口座から引落す場合も同様である。このため、本人確認を経ることのない(本人確認が事実上困難である)ATMによる現金振込については上限額が10万円と定められる事となった(ただし1回の上限額であり、振込手数料が回数分かかるが10万円ごとに分割して本人確認を経ることなく振込を行う(50万円なら5回に分ける)ことは可能である)。 なお、本人確認を経た預貯金口座の顧客が行う取引は対象外であり、口座引落やキャッシュカード取引による振込は、本人確認を経ている口座である限り、従来通りの取扱となった(なお、本人確認法施行以前に開設され、本人確認を経ていない口座については現金振込と同様な扱いとなり、上限額が10万円に制限される。ただし金融機関によっては、本人確認を経ていない口座の場合でも振込ができない場合がある)。あわせて、他の金融機関のカードによる10万円を超える振込の際、ATM提供金融機関がカード発行金融機関に対し、都度本人確認の済否の照会を行う(未済の時には取引を行わない)ことが義務付けられる。
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