後議院での継続審査とは? わかりやすく解説

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後議院での継続審査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 19:31 UTC 版)

継続審議」の記事における「後議院での継続審査」の解説

先議院可決され議院送付され議案については、同一会期中(延長を含む)に可決され場合はそこで成立し修正議決され場合先議院回付されその同意求め手続に入る。一方、後議院においてその会期中に議決に至ることができず閉会中審査となり後会直後後会のみに限らない)に継続して可決修正議決を含む)した場合は、そこでその議案成立修正議決場合先議院回付)するのではなく国会法83条の5に定められた特則により、再度先議院当該議案送付しそこでの可決事実上再可決)を経てようやく成立となる。つまり、ある議案が後議院継続審査となった場合は、記録先議院・後議院それぞれの審議経過順序消えわけではないが、あたかも議院が新・先議院となり、先議院が新・後議院となったのような手順求められることになる(したがって議院からの議案の再移転には「回付」や「返付ではなく本来は最初移転にしか使わない送付」の語を正式なものとして用いるが、口頭では事実上表現として再送付」「再び送付」なども使われる)。この場合先議院(新・後議院)での審議審査事実上再審議・審査となるため、後議院新たに提起され問題点以外の議案趣旨説明重複質疑等は省略して早期採決をする例が多い。 このように会期不継続の原則の中で特例的に認められている「閉会中審査継続審査による議案延命」は万能措置ではない。他院と連続して審議しなければならない議案は、先議院可決と後議院議決可決修正議決否決のいずれをも含む)が同一会期内に行われること成立等の要件となり、前述のとおりそれを逃した場合はいわば先議・後議の関係のリセット求められることになる。この「リセット」回数法的な制限はなく、同一議案につき、後議院継続審議経て可決した後、その「送付」を受けた先議院(新・後議院)でも継続審議経て可決したためそこが新・新・先議院となり、もう一度、後議院(新・新・後議院)へ「送付」するという、いわゆる再送付」が2回行われた実例存在する

※この「後議院での継続審査」の解説は、「継続審議」の解説の一部です。
「後議院での継続審査」を含む「継続審議」の記事については、「継続審議」の概要を参照ください。

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