当せん金品の上限の変遷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 20:21 UTC 版)
当せん宝くじ一枚あたりの当せん金は、当せん金付証票法第5条第2項の規定により、原則として額面金額の20万倍が上限であった。1987年の年末ジャンボ宝くじにおいて、一枚300円の宝くじとしては上限になる、一等6000万円の当せん金が設定された。また、1989年の年末ジャンボ宝くじにおいて、一等の前後賞に2000万円を設定することで「一等・前後賞あわせて1億円」の当せん金が設定された。 1996年「阪神・淡路大震災復興協賛宝くじ」で、一枚500円の宝くじが初めて発売され、一等には上限となる1億円の当せん金が設定された。過去に一枚500円の宝くじが発売されたのは、これを含めて数回しかない。 1998年に当せん金付証票法第5条第2項が改正され、当せん金設定の例外として、自治大臣(現・総務大臣)の指定を受けた宝くじは、当せん宝くじ一枚あたり額面金額の100万倍を上限とする当せん金の設定が可能になった。この指定を初めて受けたのが1999年のドリームジャンボ宝くじであり、一枚300円に対して、一等当せん金は2億円であった。 その後に発売され、一等当せん金が額面金額の20万倍を超えていたものは、すべて例外として総務大臣(旧自治大臣を含む。以下同じ)の指定を受けたものである。例えば、2005年「新潟県中越大震災復興宝くじ」は、先述の「阪神・淡路大震災復興協賛宝くじ」と同じく一等1億円であったが、総務大臣の指定を受け、一枚200円で発売された。2012年のグリーンジャンボ宝くじ(東日本大震災復興支援グリーンジャンボ宝くじ、一枚300円)で、一等が当時の上限金額の3億円に初めて設定された。 100円くじ(その名の通り一枚100円で発売され、ブロックくじの開封くじであることが多い)では、2006年4月26日に、総務大臣の指定を受けた宝くじが初めて発売され、一等3000万円の当せん金が設定された。 2012年4月に当せん金付証票法第5条第2項が改正され、当せん金の上限が額面金額の50万倍、総務大臣の指定を受けた宝くじは、上限が額面金額の250万倍に引き上げられた。2012年のサマージャンボ宝くじでは一等4億円がはじめて設定され、2013年の年末ジャンボ宝くじでは最高額となる一等5億円が設定され、2015年の年末ジャンボ宝くじでは一等7億円・前後賞各1億5000万円に引き上げられた。 理論上、総務大臣の指定を受けた宝くじは、一枚300円の場合一等7億5000万円、一枚500円の場合一等12億5000万円が上限となる。
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