専業店
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 19:06 UTC 版)
専業店は風適法の適用を受けるため、営業するにあたり警察の許可を得る必要がある。運営主体には、以下のタイプがある。 ゲーム機メーカーおよび関連会社による運営。大手メーカーではバンダイナムコアミューズメント、タイトー、カプコンなどメーカー直営で運営する場合があるほか、セガ エンタテインメントなどメーカーから分社化したうえで経営移管を行う企業もある。 オペレーターと呼ばれる、専業店の運営をおおむね専門に行う企業による運営。ゲームセンターと平行して、第4号営業や、映画館などのほかの娯楽施設を運営する企業もある。 ビルなどの不動産のオーナーとゲーム機メーカーの両者による共同運営店舗。運営方針の決定方法や、運営経費や売り上げの分配などは、ケースバイケースで、一概には言えない。 その他、中小企業または個人による運営。 企業間合併や会社分割を実施した場合は、公安委員会の許可を受けた場合に限り、存続企業ならびに新たに設立された企業が地位を継承することができる(7条の2、7条の3)。同一店舗を他社へ運営譲渡(A社が運営していた店舗をA社と資本関係がないB社へ譲渡するなど)や同業者などが撤退した跡地に居抜き出店を行う場合は、譲受した企業や居抜き出店した企業が新規に警察の許可を得る必要がある(3条)。また、名義貸しも禁止されている(11条)。個人営業による運営者が死亡したり(相続人が7条1項の申請を行わなかった場合に限る)、店舗の閉鎖や事業自体を廃止(第5号営業から撤退)したり(7条の3の1項に該当する場合は除く)、営業許可が取り消されたり、運営していた企業が合併以外の事由により解散した場合(清算手続に入った企業や破産法に基づく破産手続開始決定を受けた企業)、運営していた企業が合併により消滅した企業(消滅までに、合併後存続しまたは合併により設立される企業については7条の2の1項の承認がされなかった場合)は、営業許可証を返納しなければならない(4条、10条)。 営業許可証の返納を行う者は以下の通りである。個人営業による運営者が死亡した場合 - 同居の親族または法定代理人 運営していた企業が合併以外の事由により解散した場合 - 清算人または破産管財人 運営していた企業が合併により消滅した場合 - 合併後存続した法人の代表者または合併により設立された法人の代表者 事業を廃止したり、営業許可が取り消された場合 - 法人の場合は法人の代表者、個人の場合は個人事業主 2007年には静岡県で、資本関係がない他社から運営移管を受けた店舗を新規に警察の許可を得ずに3年間も営業していた企業が摘発された。その後、当該企業は破産した。
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