娼妓取締規則と婦女売買国際条約とは? わかりやすく解説

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娼妓取締規則と婦女売買国際条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 15:36 UTC 版)

日本の慰安婦」の記事における「娼妓取締規則と婦女売買国際条約」の解説

詳細は「娼妓取締規則」および「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」を参照 1900年には娼妓取締規則制定され娼妓年齢18歳以上とし(従来15 - 16歳)、住居外出制限加えた翌年1901年軍医菊池太郎は「軍隊ニオケル花柳病予防法」を発表し公娼制度目的性病(花柳病)予防風俗頽壊防止目的としていたと記している。 廃娼運動国際条約結実し1904年5月欧州12カ国で「醜業を行わしむるための婦女売買取締に関する国際協定」が、ついで1910年5月13カ国間で「醜業を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」が締約された。国際連盟では規約23条でこれら取決め一般監視を行うとしたため1921年9月第二回国際連盟総会において婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約として再締約された(23カ国)。このさい日本条約加盟したが、すでに娼妓取締規則があり年齢に関する条項21歳未満禁止)については留保した

※この「娼妓取締規則と婦女売買国際条約」の解説は、「日本の慰安婦」の解説の一部です。
「娼妓取締規則と婦女売買国際条約」を含む「日本の慰安婦」の記事については、「日本の慰安婦」の概要を参照ください。

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