大量保有開示制度
不当な買い占めを防ぐため、上場会社や店頭公開企業の株式を5%を超えて取得した場合、投資家に義務づけられた大蔵省などに届ける制度。
1980年代のバブル期には、カネ余り現象で株式の買い占めが頻発しました。そこで、市場の透明性を確保して投資家保護を徹底するため、90年に株式大量保有の状況を明らかにする制度が導入されました。上場企業と店頭公開会社の株式について、発行済み株数の5%を超えて取得した場合、その投資家は大蔵省、取引所、発行会社などに氏名、保有株数、目的、資金の出所などを届け出ることが義務付けられています。大量保有の後も、保有比率が1%以上変動したり、その株を担保に差し入れるなど重要な事項に変更があった場合は、変動のたびに届け出る必要があります。株の買い占めをガラス張りにしたことで、投資家は大株主の持ち株移動、仕手本尊の保有株の減少(売り逃げ)についても知ることができるようになりました。開示の基準が発行済み株式の5%になっているため、一般に「5%ルール」とも呼ばれています。
1980年代のバブル期には、カネ余り現象で株式の買い占めが頻発しました。そこで、市場の透明性を確保して投資家保護を徹底するため、90年に株式大量保有の状況を明らかにする制度が導入されました。上場企業と店頭公開会社の株式について、発行済み株数の5%を超えて取得した場合、その投資家は大蔵省、取引所、発行会社などに氏名、保有株数、目的、資金の出所などを届け出ることが義務付けられています。大量保有の後も、保有比率が1%以上変動したり、その株を担保に差し入れるなど重要な事項に変更があった場合は、変動のたびに届け出る必要があります。株の買い占めをガラス張りにしたことで、投資家は大株主の持ち株移動、仕手本尊の保有株の減少(売り逃げ)についても知ることができるようになりました。開示の基準が発行済み株式の5%になっているため、一般に「5%ルール」とも呼ばれています。
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