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証券用語集 |
委託保証金
投資家が信用取引による売買を行う際、証券会社に差し入れなければならない担保。
「委託証拠金」または「証拠金」とも言います。株式の信用取引の場合、売買が成立した時、投資家は、売買約定日の翌々日の正午までに、証券会社に委託保証金を差し入れなければなりません。委託保証金の額は、約定価額の30%以上で、その額が30万円に満たない場合は、30万円と定められています。また、委託保証金は、株券、国債、地方債などの有価証券をもって、代用することができます。保証金には、資金の少ない投資家が投機的性格の強い信用取引を過度に行わないように抑制する意図もあります。
「委託証拠金」または「証拠金」とも言います。株式の信用取引の場合、売買が成立した時、投資家は、売買約定日の翌々日の正午までに、証券会社に委託保証金を差し入れなければなりません。委託保証金の額は、約定価額の30%以上で、その額が30万円に満たない場合は、30万円と定められています。また、委託保証金は、株券、国債、地方債などの有価証券をもって、代用することができます。保証金には、資金の少ない投資家が投機的性格の強い信用取引を過度に行わないように抑制する意図もあります。
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