大正10年法律第3号とは? わかりやすく解説

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大正10年法律第3号(法三号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:02 UTC 版)

台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の記事における「大正10年法律第3号(法三号)」の解説

六三法三一法どちらも時限立法であったが、三一法代わるものとして1921年3月制定され翌年から施行された大正10年法律第3号(法三号)は、それまで法律異なり有効期間限定されておらず、日本第二次世界大戦敗戦台湾対す権限を失うまで効力存続することになる。廃止手続はされていないので、日本ポツダム宣言受諾し台湾へ実効支配終了したことにより実効性喪失したという見解と、1952年昭和27年4月28日日本国との平和条約昭和27年条約第5号発効により失効という見解があるが、国立国会図書館日本法令索引従い実効性喪失とする。 法三号では、六三法三一法で採られていた方針とは異なり内地法律全部又は一部台湾施行する必要があるものについて、勅令定めることにより台湾施行することを原則とする(1条1項内地延長主義とともに法律台湾施行する際し特例設け必要がある場合は、勅令別段規定を置く方針を採った(1条2項)。 台湾総督律令という形式による立法権排除されていなかったが、法律を必要とする事項について施行べき法律がないもの又は法律台湾施行する方法によることが困難なものに関し台湾特殊の事情により必要がある場合限り律令制定することができることにして(2条)、律令制制限した。法三号が施行され結果内地施行されていた法律次々と台湾にも施行されるようになり、台湾総督による律令制はほとんど行使されなくなる(これに対し朝鮮場合は、最後まで朝鮮総督による制令制定による立法原則であった)。 台湾総督立法権大幅に制限されたものの、全面的に権限なくなったわけではないので、憲法上の問題は引きずったままであった

※この「大正10年法律第3号(法三号)」の解説は、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の解説の一部です。
「大正10年法律第3号(法三号)」を含む「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の記事については、「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律」の概要を参照ください。

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