国中諸郡退転と公事赦免令とは? わかりやすく解説

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国中諸郡退転と公事赦免令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 08:10 UTC 版)

北条氏康」の記事における「国中諸郡退転と公事赦免令」の解説

危機軍事面だけではなかった。河越夜戦の後しばらくの間領地経営手間取り遅滞した。特に天文18年1549年)に関東発生した大地震では被災した領民への対応が後手回り領国全域農民田畑放棄して逃亡大規模に起こる「国中諸郡退転」という深刻な状況に陥ってしまったため、天文19年1550年4月付け公事赦免令を発令した。これは伊豆から武蔵南部にまたがる領域に、直轄領給人領の別な朱印状発給しそれまで雑多な徴収をされていた賦税課税の手順や対象課税率単純化軽減化して税制改革すると共に特定の賦役廃止免除過去設定されていた諸税を撤廃指定債務破棄するというものである。この発布により事態収拾したが、これは北条氏が全領国規模行った初めての徳政であった。 この「公事赦免令」は、目安制によって、中間管理者対す農民直訴をも認め徴税徴発統一化による中間搾取回避と共に中間管理者に当たる領内中小規模の旧支配層の権限縮小することで、関東地付きではない北条氏支配権強化つながっていった。

※この「国中諸郡退転と公事赦免令」の解説は、「北条氏康」の解説の一部です。
「国中諸郡退転と公事赦免令」を含む「北条氏康」の記事については、「北条氏康」の概要を参照ください。

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