商品衛生法
「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上および増進に寄与する」ことを目的とした法律。同法を貫く精神は「清潔衛生の原則」であり、その適用範囲は、飲食品およびその添加物、それに関わる器具および容器・包装であり、野菜・果実や欧食器の洗剤にも準用される。また、これらのものについて、厚生大臣は基準・規格およびその表示基準を設定することができ、それが設定されたならば、その基準に合う表示がなければ販売したり、販売のために陳列したり、また営業上使用したりしてはならないことを明記している。飲食品を扱う小売業者にとって、衛生がらみのトラブルの発生は店の信用面に致命的な打撃を与えるものであり、十分に注意する必要がある。
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