命名の理由とは? わかりやすく解説

命名の理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 22:10 UTC 版)

硬性憲法」の記事における「命名の理由」の解説

ブライスによればコンスティチューション制定され憲法すなわちConstitutional Law限定しない Constitution全般)を分類する際に、それまでのように、文書化されているか否か、で分けるのは不適切であり、コモンロー・コンスティチューション(コモンローを基とした法制度)であるか、それとも法律として立法され憲法(に基づく制度)であるか、で二分するのが妥当である。コモンロー・コンスティチューションは国の歴史の中で自然に成長したのである立法され憲法場合は、そうではない。 しかし「コモンロー」の語を使った表現は、時が経つにつれて実態に合わなくなる。すなわち、コモンロー・コンスティチューションの下でも立法化される事項増えていき、また立法され憲法を基にしていても解釈飾りFringe)が増えていく。このため両者の差は曖昧なものになる。そこで、両者特性表現する新しい語として、前者(コモンロー・コンスティチューション)を軟性憲法Flexible Constitution:フレキシブル・コンスティチューション)、後者硬性憲法Rigid Constitution)と命名した。 そしてブライスによれば19世紀末欧州では、コモンローを基にするフレキシブル・コンスティチューションは、イギリスと、ハンガリーの古いものがあり、またイタリアは元は一文書の憲法だが、あまりに変更されているので、これに類する。フレキシブル・コンスティチューションは、他の法と同じレベルにある。一方硬性憲法は、立法改正通常法と異なっており、完全に上級entirely superior)である。

※この「命名の理由」の解説は、「硬性憲法」の解説の一部です。
「命名の理由」を含む「硬性憲法」の記事については、「硬性憲法」の概要を参照ください。

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