古都保存法とは? わかりやすく解説

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ことほぞん‐ほう〔‐ハフ〕【古都保存法】

読み方:ことほぞんほう

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の略称。京都市奈良市鎌倉市その他政令定め市町村対象となる。昭和41年(1966)施行


古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法

(古都保存法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/09 14:49 UTC 版)

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう)は、歴史的風土地区の指定、地区内の開発規制、その土地の所有者への補償について規定した法律。法令番号は昭和41年法律第1号、1966年(昭和41年)1月13日に公布された。通称古都保存法




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古都保存法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 14:38 UTC 版)

原実 (市民運動家)」の記事における「古都保存法」の解説

高度経済成長迎えた日本では鎌倉の他にも各地環境保全運動が行われた。例え京都双ヶ岡奈良三笠山である。1965年昭和40年)に、鎌倉京都奈良三市中心に古都保存連絡協議会結成され、また山本鎌倉市長河野一郎働きかける。原自身立法措置考えていたわけではないが、翌年には神奈川県京都府奈良県選出国会議員中心に超党派国会議員協力し田中伊三次52名の議員立法によって古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)が成立した衆議院建設委員会での提案から参議院本会議での可決までに要した審議日は4日施行までは21日である。この法律大井民雄衆議院法制局第四部長は、「世論立法というにふさわしいもの」と解説している。

※この「古都保存法」の解説は、「原実 (市民運動家)」の解説の一部です。
「古都保存法」を含む「原実 (市民運動家)」の記事については、「原実 (市民運動家)」の概要を参照ください。

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