取得条項規定とは? わかりやすく解説

取得条項規定(6号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 05:59 UTC 版)

種類株式」の記事における「取得条項規定(6号)」の解説

当該種類株式について、当該株式会社一定の事由生じたことを条件としてこれを取得することができる内容のもの(1081項6号2項6号)。取得条項付株式という。 取得請求権付株式では取得に関してアクション起こすのが「株主」であるのに対し取得条項付株式では取得についてアクション起こすのが「会社」である。 種類株式発行会社ある種類の株式の発行後に定款変更して当該種類株式内容取得条項付株式とする定款定め設け、又は当該事項についての定款の変更当該事項についての定款定め廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類株式有する株主全員同意も得なければならない1111項)。 当該種類株式一株取得するのと引換え当該株主に対して当該株式会社の他の株式交付するときは、当該他の株式種類及び種類ごとの数又はその算定方法定款定めておく必要がある1082項6号)。金銭以外に、他の株式社債新株予約権等も取得対価として交付が可能である。 なお、取得条項付株式全部の株式の内容とすることもできるが(1071項3号2項3号)、取得対価として、その会社の他の株式設定できるという部分異なる。理由上記取得請求権と同様で取得対価となる他の株式観念出来ないからである。 「取得条項付株式」も参照

※この「取得条項規定(6号)」の解説は、「種類株式」の解説の一部です。
「取得条項規定(6号)」を含む「種類株式」の記事については、「種類株式」の概要を参照ください。

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